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「親愛なる」全国の読者の皆様へ!!
H。30.8.31 福山市議会議員
「福山維新の会」代表 石岡久彌
(1) 本日のテーマ:①「9月の福山市議会定例会、いよいよ来たる」→②「石岡久彌の主たる質問は「市役所内にある職員労働組合事務所の開け渡し・退去」について」→③「悪・癌の拠点たる職労事務所が使用料無料で市役所内にあるのは許されない」→④「その上、職労は選挙活動違反をし、市役所の会計ルートを使って無料で組合費の天引き徴収を行い、更にヤミ業務の疑いが大」→⑤「不正・不公平な「塊」である職労を早急に市役所から退去させるべき」→⑥「文章が少々長いので「サラリ」と読んで頂ければ幸甚です」

...

(2)本論
(ア)「9月定例会時の私の質問口述原稿(骨子案)」について
「福山維新の会」の石岡久彌であります。私は昨年12月の定例会以降、前回の6月定例会まで3回連続して、「毅然とした労使関係」の必要性・重要性を訴え、その実現・実行を提言して来ました。そもそもの原点は主として、(1)市職員による飲酒運転多発問題、(2)市職員による車両事故多発問題にありました。この中において私は理事者・幹部の部下職員に対する「リーダーシップの欠如」が本件事故の多発を生ぜしめており、それ故、理事者は抜本的・真摯に改善策を講ずるべきとしてその改善策をも提言致しました。他方で私がこの機会に問題視したのは「市民サービス向上意見交換会」の存在でありました。何故なら本交換会が存在するが故に、市職員労働組合が本来の地位・役割を逸脱・超越し、もって行政分野に首を突っ込み過ぎているのではと感じたからであります。その後、私は職員労働組合の活動に更なる疑念を抱くようになり、その結果、前回の6月定例会においては「市民の不審が増大して止まない市職労による選挙活動」について質問・提言させて頂きました。そして今回は職労問題を一段と発展させて、以下の「職員労働組合が現在使用している事務所を即刻、開け渡し・退去させるべきである」旨を強く訴え、提言しようとする次第であります。そこで結論として最大の質問は、「市長、職員労働組合には市役所内事務所を即刻、開け渡し・退去させるべきではありませんか?」というものであり、最大の提言は「市長、職員労働組合には即刻、事務所を開け渡し・退去させるべき」というものであります。本件に関する私の真意は「職員労働組合は本来、行政とは独立した組織であるので、一人前の大人として自立し、市民から疑念を抱かれない自前の活動をすべく同事務所を開け渡し・退去すべき」というものであります。では次に何故私が職員労働組合は事務所を開け渡し・退去すべきと訴えているのかその理由・背景・趣旨を以下、(1)必要性、(2)可能性、(3)受容性の観点から述べさせて頂きます。まず、(1)の必要性ですがそれは、①職員労働組合の過去長年の、不審極まる選挙活動の「本丸」というべき拠点が市役所内所在の本件事務所であるから、②職員労働組合は本来、市役所とは「独立」した組織でありながら、本件事務所を「無賃」・只で長年使用しており、他方で、同組合は公的機関である市役所の会計ルートを悪用しながら、無料で組合費の天引き徴収を行なっているから、③職員労働組合は内線電話維持補修料、会議室使用料も只であり、更に④本件事務所が市役所内に存在し何かと便利なため職員労働組合による「ヤミ業務」使用の疑いも持たれ、もって①不正の温床、②不公平な(市民を逆差別した)温床と思えるからであります。次の(2)の可能性ですが、①職員労働組合は毎年、多数の会員から数千円もの会費を徴収しており、市役所外に所在する事務所の賃貸料位、いとも容易に支払い可能と判断されるから、また②組合費の徴収については職労は民間金融機関を活用して組合員から会費を徴収すれば済む話であるからであります。最後の(3)の受容性ですが、これは「三方よし(近江商人で有名)」と言えるべく、本件事務所の開け渡し・退去は、①行政に取り頭痛の種が排除でき、望むべくも無い位ハピーな出来事であり、②一方、職労にとっても自立し、各種の疑念を払拭できる好機であり、③他方、市民にとっては税金の無駄使いを排除できるとともに職労に対する各種の疑念を少なくすることが出来、もって三方(すなわち、行政、職労、市民の三者)が喜んで受け入れてくれる、受容性のある方策であろうと思料されるからであります。以上述べました、(1)必要性、(2)可能性、(3)受容性を総合的・冷静に勘案し、市長は、職労に速やかに本件事務所を開け渡し・退去させるべきと考えますが、市長の御見解を改めてここにお尋ね致します。市長、如何でしょうか?なお、お断りしておきますが、前述の「職労による無賃での事務所使用」「無料での組合費の天引き徴収」「無料での内線電話維持補修及び会議室使用」等は私が関係部課長に過去数度に亘り確認した事実であります。以上で1回目の質問を終わります。

(イ) 若干の補足について  
私の市議会質問日時は、9月13日(木)15:30から30分間の予定であります。

                  (終わり)

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