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「親愛なる」全国の読者の皆様へ!!
H。30.9.1 福山市議会議員
「福山維新の会」代表 石岡久彌
(1) 本日のテーマ:①「昨日に続いて福山市議会定例会のお話し」→②「枝広市長は一回目の回答において事務所の職労への無償貸与に関し「正当性を強く主張」してくると予想され、厳しい論戦が予測されます」→③「この際、同市長は「可能性」と「受容性」の観点から事務所貸与の正当性を主張してくるものと思われますが、私はこれに対抗して「必要性」の観点から事務所の空け渡し・退去を迫ります」→④「この「必要性」のポイントは「市民目線・志向の逆差別排除」の視点にあります」→⑤「枝広市長の最大の欠陥・欠点は市民の無視・軽視にあります」→⑥「同市長の考えていることは「自己の保身」と「既得権益」の確保しかありません」
(2)本論...
本日は昨日に引き続いて福山市議会定例会、すなわち、「市役所内にある職員労働組合事務所の空け渡し・退去」問題について、私と市長との間の予測されます「厳しい論戦」と私の対応(退去必要性の主張)振りを全国の皆様に御紹介させて頂きます。この職労問題は全国共通の悩ましい・大問題(「癌」的存在)でありますので、以下の記事を「チョット」だけでもお読み頂ければ幸甚であります。さて、まず枝広市長は私の一回目の質問・提言(昨日の小生FB記事に記載済み)を受けての回答において、①事務所の職労への有償貸与不同意及び②空け渡し・退去の不同意・反対に関し、「可能性」と「受容性」の観点から行政の正当性を主張してくるものと思われます。すなわち、同市長は、①事務所の職労への無償貸与については市条例(行政財産目的外使用料条例)及び市規則(庁舎等管理規則)等を根拠に、無償貸与の可能性(貸与でき違法ではない)及び受容性(貸与しても公務に支障がない)を力説してくると思われますし、②空け渡し・退去の拒否・不同意に関しても関係条例・規則を根拠に「可能性」と「受容性」の観点から行政の正当性を主張してくるものと思われます。しかしながらここで重要な反論となり得る私の根拠は、森口朗氏の著書(自治労の正体)に記載されている文章、すなわち「47都道府県と20政令指定都市の中には有償で事務所を貸しているところが10ケ所近く(神戸市、千葉市、堺市、さいたま市、福岡市、神奈川県、岩手県、香川県等)あり、また、最初から貸していない自治体が2ケ所あり、更に途中から事務所を退去させたところが2ケ所(大阪市、川崎市)ある」旨の文章であります。これは何を意味するかと申しますと職労に事務所を貸与できるものの、不公平の排除(住民財産を無償貸与する等の逆差別を排除)等の観点から無償貸与を有償貸与へと切り替えが出来るし、更に事務所の空け渡し・退去をさせることが出来るというものであります。それは市長等自治体のトップの決断で出来るというものであります。そこで私は昨日の小生FBで述べました事務所空け渡し・退去の①必要性、②可能性、③受容性のうち、①必要性を重視して、枝広市長に対して本件空け渡し・退去を激しく迫る所存であります。本件「必要性」は既述の通り、①職員労働組合の過去長年の、不審極まる選挙活動の「本丸」というべき拠点が市役所内所在の本件事務所であるから、②職員労働組合は本来、市役所とは「独立」した組織でありながら、本件事務所を「無賃」・只で長年使用しており、他方で、同組合は公的機関である市役所の会計ルートを悪用しながら、無料で組合費の天引き徴収を行なっているから、③職員労働組合は内線電話維持補修料、会議室使用料も只であり、更に④本件事務所が市役所内に存在し何かと便利なため職員労働組合による「ヤミ業務」使用の疑いも持たれから、という4本柱でありますが、これに付け加えて、不公平の排除(住民財産を無償貸与する等の逆差別を排除)等の観点から空け渡し・退去を市長に厳しく求める覚悟であります。御参考までに上記の神戸市役所は職労から年間の事務所使用料を1170万円(770平米)徴収しているとの事(上記「自治労の正体」による)であります。他方で我が市役所の担当課長は①職労に貸与している事務所の面積も知らず市場価格も知らず、その後回答もせず、②本件貸与の根拠法規を回答せず、③私による職労事務所の視察も実現せず、もって「臭い物にフタをする」、「嵐の過ぎ去るのを頭を下げて待っている」感じで、将に職労に「ビビリ萎縮」しており市民目線・志向の行政とは断じてなっておりません。これも全て枝広市長の指導力の無さ、「リーダーシップの欠如」に起因していると確信しております。
(終わり)
H。30.9.1 福山市議会議員
「福山維新の会」代表 石岡久彌
(1) 本日のテーマ:①「昨日に続いて福山市議会定例会のお話し」→②「枝広市長は一回目の回答において事務所の職労への無償貸与に関し「正当性を強く主張」してくると予想され、厳しい論戦が予測されます」→③「この際、同市長は「可能性」と「受容性」の観点から事務所貸与の正当性を主張してくるものと思われますが、私はこれに対抗して「必要性」の観点から事務所の空け渡し・退去を迫ります」→④「この「必要性」のポイントは「市民目線・志向の逆差別排除」の視点にあります」→⑤「枝広市長の最大の欠陥・欠点は市民の無視・軽視にあります」→⑥「同市長の考えていることは「自己の保身」と「既得権益」の確保しかありません」
(2)本論...
本日は昨日に引き続いて福山市議会定例会、すなわち、「市役所内にある職員労働組合事務所の空け渡し・退去」問題について、私と市長との間の予測されます「厳しい論戦」と私の対応(退去必要性の主張)振りを全国の皆様に御紹介させて頂きます。この職労問題は全国共通の悩ましい・大問題(「癌」的存在)でありますので、以下の記事を「チョット」だけでもお読み頂ければ幸甚であります。さて、まず枝広市長は私の一回目の質問・提言(昨日の小生FB記事に記載済み)を受けての回答において、①事務所の職労への有償貸与不同意及び②空け渡し・退去の不同意・反対に関し、「可能性」と「受容性」の観点から行政の正当性を主張してくるものと思われます。すなわち、同市長は、①事務所の職労への無償貸与については市条例(行政財産目的外使用料条例)及び市規則(庁舎等管理規則)等を根拠に、無償貸与の可能性(貸与でき違法ではない)及び受容性(貸与しても公務に支障がない)を力説してくると思われますし、②空け渡し・退去の拒否・不同意に関しても関係条例・規則を根拠に「可能性」と「受容性」の観点から行政の正当性を主張してくるものと思われます。しかしながらここで重要な反論となり得る私の根拠は、森口朗氏の著書(自治労の正体)に記載されている文章、すなわち「47都道府県と20政令指定都市の中には有償で事務所を貸しているところが10ケ所近く(神戸市、千葉市、堺市、さいたま市、福岡市、神奈川県、岩手県、香川県等)あり、また、最初から貸していない自治体が2ケ所あり、更に途中から事務所を退去させたところが2ケ所(大阪市、川崎市)ある」旨の文章であります。これは何を意味するかと申しますと職労に事務所を貸与できるものの、不公平の排除(住民財産を無償貸与する等の逆差別を排除)等の観点から無償貸与を有償貸与へと切り替えが出来るし、更に事務所の空け渡し・退去をさせることが出来るというものであります。それは市長等自治体のトップの決断で出来るというものであります。そこで私は昨日の小生FBで述べました事務所空け渡し・退去の①必要性、②可能性、③受容性のうち、①必要性を重視して、枝広市長に対して本件空け渡し・退去を激しく迫る所存であります。本件「必要性」は既述の通り、①職員労働組合の過去長年の、不審極まる選挙活動の「本丸」というべき拠点が市役所内所在の本件事務所であるから、②職員労働組合は本来、市役所とは「独立」した組織でありながら、本件事務所を「無賃」・只で長年使用しており、他方で、同組合は公的機関である市役所の会計ルートを悪用しながら、無料で組合費の天引き徴収を行なっているから、③職員労働組合は内線電話維持補修料、会議室使用料も只であり、更に④本件事務所が市役所内に存在し何かと便利なため職員労働組合による「ヤミ業務」使用の疑いも持たれから、という4本柱でありますが、これに付け加えて、不公平の排除(住民財産を無償貸与する等の逆差別を排除)等の観点から空け渡し・退去を市長に厳しく求める覚悟であります。御参考までに上記の神戸市役所は職労から年間の事務所使用料を1170万円(770平米)徴収しているとの事(上記「自治労の正体」による)であります。他方で我が市役所の担当課長は①職労に貸与している事務所の面積も知らず市場価格も知らず、その後回答もせず、②本件貸与の根拠法規を回答せず、③私による職労事務所の視察も実現せず、もって「臭い物にフタをする」、「嵐の過ぎ去るのを頭を下げて待っている」感じで、将に職労に「ビビリ萎縮」しており市民目線・志向の行政とは断じてなっておりません。これも全て枝広市長の指導力の無さ、「リーダーシップの欠如」に起因していると確信しております。
(終わり)
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