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石岡 久彌
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親愛なる全国の読者の皆様へ!!                                                                   

令和5。5。27。福山市議会議員                     

「福山維新の会」代表 石岡久彌           

 

読者の皆さん、お早うございます。「西高東低」が言われて久しい中で我が福山市民が如何に不便・悲哀等を感じているのかについて、本日は「司法」の面でその実態の把握に努めてみたいと思います。

 

まず先般、日頃懇意にさせて頂いている某弁護士さんに極簡単に本件司法の面から見た西高東低(西の広島地区が有利・便利で、他方、東の福山地区が不利・不便)についてお尋ねしました。その結果は「福山には地裁がないため裁判等においては広島まで赴く必要があり、不便ですね」という趣旨の回答でした。

                                                                                                                   

他方で目下話題が華やかなチャットGPTに回答・問題点を求めたところその答えは、

(1) 福山市には広島地裁支部が存在しないことが問題点の一つ目。すなわち、 福山市には広島地裁支部が設置されていないため、裁判手続きや裁判員制度の利用などの際には、広島市まで移動する必要がある。これにより、福山地区の住民にとって裁判に関わる手続きがより煩雑になる可能性がありますとの事。

(2) 遠隔地から裁判への参加が困難であることが問題点の二つ目。すなわち、 福山地区の住民が遠隔地から裁判に参加する場合、交通の便が悪く時間や費用がかかることがある。これにより、特に長期間や複数回の出廷が必要な場合には、仕事や生活に大きな影響を及ぼす可能性がありますとの事。

であり、もって上記の両者(弁護士並びにチャットGPT)は同趣旨の回答でありました。

 

そこで私が思い出しましたのが「福山市職員労働組合幹部によるヤミ専従」という違法行為を裁判所へ訴えた福山市民オンブズマン会議等の方々の広島地裁への訴えに伴う御苦労・費用負担の話でありました。なお、本ヤミ専従事案は福山市が福山市職員労動組合幹部8人に支払ったヤミ給与の返還請求訴訟で、福山市民オンブズマン会議が見事、全面勝訴(2011年2月24日)したというものでありました。 以上です。
 

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